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金融業者がやってはいけないこと
金融業者がしてはいけない事を知っておきましょう

@過剰貸付の防止のルール


金融業者には資力または信用、借り入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えるような貸付はしてはならないというルールが定められています。

一般的な目安としていわれているのは、無担保、無保証での貸付の場合、最高額は50万円あるいは年収額の10%がおおよその目安となります。

一部の金融会社に、「キャッシング枠などが余ってますよ」と融資を勧めてくる場合がありますが、必要ない場合は丁重に断りをいれる事を推薦致します。

あまりにもしつこく融資を勧める場合は、『過剰貸付の防止』を知っている事を金融業者に伝えれば、融資の勧誘は無くなるハズです。

金融マメ知識2

A取立行為の規制


これには刑事罰があります。
違反した場合には、金融業者に6ヶ月月以下の懲役、100万円以下の罰金が課せられます。

取締りに値する取立て行為とは、主に、
其の1
債務者、保証人等を威圧、威迫、脅迫するような言動の禁止

其の2
暴力的な態度、恫喝、大声・乱暴な言葉、多人数で押し掛けること

其の3
債務者、保証人等の私生活・業務の平穏を害する言動は禁止

其の4
午後9時から午前8時までの取り立て行為−訪問および電話
電報、張り紙・落書き、勤務先の訪問。

其の5
他社など他からの借り入れによる返済の要求

其の6
弁護士の介入後に本人に債務の支払請求をしてはならない

其の7
支払義務のない者への支払請求。(親族などへの支払請求)


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